内容証明郵便作成 |
内容証明郵便作成業務について 恩田行政書士事務所 当事務所は、内容証明郵便を用いることによって みなさまがお困りであることを 良い方向へもっていくサポートをしています。 ⇒ <<内容証明郵便とは…>> ●具体例(どういったケースに有効か) <個人間> 友人間のお金・物の貸し借り(事前の取り決めをしておかなかった場合を含む) 男女の交際中・婚姻中の不貞行為、DV(ドメスティック・バイオレンス) 別居中の配偶者への婚姻費用分担請求 離婚後における養育費の増額・減額請求、支払い督促 騒音被害等の近隣でのトラブル しつこい勧誘などの迷惑行為 ストーカー被害 学校でのいじめ問題についての保護者間のやり取り 遺産分割協議開始の申し入れ 著作権の侵害行為 インターネット上の中傷行為 <個人 対 企業・団体> 不当な労働契約破棄 職場でのパワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント ●目的 1.ご本人の意思を、表示しておくべき相手に表示する。 2.実際にあった出来事を、あったと相手に確認させる。 ●期待できる効果 ・相手がのちにうやむやにできないようにする。 ・書面作成代行人として行政書士が記名することにより、不当な要求をしてくる相手方に第三者の目があることを告知する。 ・ご希望により当事務所が連絡窓口になることにより、考えを整理する時間が得られる。 ・時効を中断できる。(ただし、中断できるケースは限定されています) [ 内容証明郵便を作成するに際し、気をつけるべき点 ] 行動にうつす前にもう一度冷静になって考えてみる。 1)客観的証拠(誰から見ても動かぬ証拠)をのこしておく必要があるか 2)実際にあった事実を相手方に確認させる必要があるか それぞれについて、本当に必要があるか、そしてそれが自分にとって有利であるのかを考えてみましょう。 当事務所では どういったタイミングで どのような文面の内容証明郵便を送付することが有効であるか、 ご依頼人である皆様と考えていきます。 ※行政書士は法律により示談の交渉を行うことが禁じられています。 その点をあらかじめご了承ください。 □□当事務所の方針□□ 当事務所では、ご依頼人の方と十分に打ち合わせをして、 ご納得いただいた上で業務を遂行いたします。 必要のない文書を作成することをおすすめして、 不当に高い報酬を受け取るようなことはしません。 親切丁寧にご相談に応じますので、安心してお問い合わせください。 ご相談はEメールにて受け付けております。 行政書士 恩田邦夫 (登録番号 第07081179号 / 東京都行政書士会 会員番号 第6896号) Copyright (C) 2007-2017 恩田行政書士事務所 All right reserved
|