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内容証明郵便作成業務について

恩田行政書士事務所
東京都豊島区南池袋1-9-18-240
電話 03-5950-7079
営業時間9:00-18:00


  当事務所は、内容証明郵便を用いることによって

 みなさまがお困りであることを

 良い方向へもっていくサポートをしています。     ⇒ <<内容証明郵便とは…>>

●具体例(どういったケースに有効か)

<個人間>

  友人間のお金・物の貸し借り(事前の取り決めをしておかなかった場合を含む)

  男女の交際中・婚姻中の不貞行為、DV(ドメスティック・バイオレンス)

  別居中の配偶者への婚姻費用分担請求

  離婚後における養育費の増額・減額請求、支払い督促

  騒音被害等の近隣でのトラブル

  しつこい勧誘などの迷惑行為

  ストーカー被害

  学校でのいじめ問題についての保護者間のやり取り

  遺産分割協議開始の申し入れ

  著作権の侵害行為

  インターネット上の中傷行為


<個人 対 企業・団体>

  不当な労働契約破棄

  職場でのパワー・ハラスメント、セクシュアル・ハラスメント

●目的

  1.ご本人の意思を、表示しておくべき相手に表示する。

  2.実際にあった出来事を、あったと相手に確認させる。

●期待できる効果

  ・相手がのちにうやむやにできないようにする。

  ・書面作成代行人として行政書士が記名することにより、不当な要求をしてくる相手方に第三者の目があることを告知する。

  ・ご希望により当事務所が連絡窓口になることにより、考えを整理する時間が得られる。

  ・時効を中断できる。(ただし、中断できるケースは限定されています)




 [ 内容証明郵便を作成するに際し、気をつけるべき点 ]


行動にうつす前にもう一度冷静になって考えてみる。

  1)客観的証拠(誰から見ても動かぬ証拠)をのこしておく必要があるか

  2)実際にあった事実を相手方に確認させる必要があるか

それぞれについて、本当に必要があるか、そしてそれが自分にとって有利であるのかを考えてみましょう。


当事務所では

どういったタイミングで

どのような文面の内容証明郵便を送付することが有効であるか、

ご依頼人である皆様と考えていきます。


※行政書士は法律により示談の交渉を行うことが禁じられています

その点をあらかじめご了承ください。



□□当事務所の方針□□

当事務所では、ご依頼人の方と十分に打ち合わせをして、

ご納得いただいた上で業務を遂行いたします。

必要のない文書を作成することをおすすめして、

不当に高い報酬を受け取るようなことはしません。

親切丁寧にご相談に応じますので、安心してお問い合わせください。


ご相談はEメールにて受け付けております。




行政書士 恩田邦夫
(登録番号 第07081179号 / 東京都行政書士会 会員番号 第6896号)
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