外国人在留資格相談 / 入国管理手続き代行業務について
恩田行政書士事務所 東京都豊島区南池袋1-9-18-240 電話 03-5950-7079 営業時間9:00-18:00
当事務所は、以下のような事情でお困りのみなさまをサポートしています。
●外国に住んでいる外国人労働者をわが社に招きたい
日本国内の企業その他の機関が
プログラマー等のIT技術者、通訳、外国語教師を新しく招き、雇い入れる場合には
外国人の本国の在外大使館・領事館に直接ビザ(査証)申請をするのではなく
日本国内で「在留資格認定証明書交付申請手続き」をしておくことができます。
一般的にいきなり査証申請をするより、時間が大幅に短縮できるといわれています。
●日本国内に住む外国人と結婚する予定である / ●外国に住んでいる配偶者を呼びよせたい
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するためには入国管理局の厳格な審査を受けることになります。
「在留資格認定証明書交付申請手続き」では、経験のある専門家が「理由書」を作成することが大変有効です。
●日本人と結婚していた外国人が離婚をすることになった
在留資格を「日本人の配偶者等」から「定住者」に変更することが必要になります。
くれぐれもそのまま放置しておかないでください。
●外国人労働者 または留学生が配偶者・子を日本に呼びよせたい
「家族滞在」の在留資格取得にむけて
「在留資格認定証明書交付申請」をする必要があります。
●日本国内に住む外国人留学生が就職をする
就職する職種に適合した在留資格への変更が必要になります。
また、学校で専攻していた分野と就職先での職種に関連性が求められるため
例えば理工系の大学出身で「人文知識・国際業務」の在留資格が認められることは考えづらいことを
就職活動の段階であらかじめ理解しておいた方が良いでしょう。
●外国人留学生でもうすぐ卒業になるが、就職活動がうまくいかない
日本国内で就職することを希望していたがうまくいかない、
こんな場合も在留期限が過ぎてしまえば不法滞在になってしまいます。
問題を先延ばしにしていても何も解決しません。
例えばすでに「特定活動」の在留資格に
変更されている場合は、「在留資格認定証明書交付申請書を提出し、
いったん母国に戻り結果を待つ」など、冷静な判断が必要です。
中長期的な計画を立てることをサポートいたします。
その他、すでに取得している在留資格の期間更新の手続きもお引き受けしています。
専門家に依頼するメリット
入国管理局に対する手続きは、提出する書類が定められていますが、
必須ではない資料も添付することで
担当の局員の方に申請人個別の事情をよりよく理解していただくことができます。
当事務所のきめ細かいサービスはご依頼の方に大変満足いただいております。
当事務所でいただく報酬料金は、 在留資格の種別・申請人のこれまでの経歴・日本国内での職業などによって異なります。 まずはお問い合わせください(お見積もり・Eメールまたは郵便での相談は無料です)。
ご家庭の事情により、一時的に報酬料金の支払いが困難である場合の ご相談にも応じます。
東京入国管理局長届出申請取次者 行政書士 恩田邦夫
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