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一般酒類小売業免許 申請代行業務について

恩田行政書士事務所

東京都豊島区南池袋1-9-18-240

Tel 03-5950-7079

営業時間9:00-18:00

当事務所では一般酒類小売業免許申請の書類作成および提出代行をお引き受けしています。

この免許の申請を考えている方のために免許取得に必要な知識を紹介していきます。



どのような場合にこの免許が必要か

酒類の販売業をはじめようとする事業者は、販売場ごとにその所在地の所轄税務署長から

酒類販売業免許を受けなければなりません。

一般酒類小売業免許は、”消費者” または 酒場・料理店等の”酒類を取り扱う業者等”に販売することができる免許であり、

他の”酒類販売業者”に対しては酒類を販売することができません。


また、この免許を受けた販売場が酒類を仕入れる場合には、

酒類の卸売りをすることが可能な者(酒類卸売業免許を取得している者、酒類製造業者など)から

購入する必要があります。

小売業免許では卸売りをすることができないため、別の小売業者から仕入れることはできないのです。

同じ趣旨から、自らが酒場・料理店、旅館業、飲食業を営業している者は小売業免許を受けることができません。


「一般酒類小売業免許」とは別に、「通信販売酒類小売業免許」という免許もあります。

「一般酒類小売業免許」であっても同一の都道府県内の消費者のみを対象とする通信販売は行うことができます。

また、「一般酒類小売業免許」を先に取得し、のちに「通信販売酒類小売業免許」に切り換える場合はあらためて登録免許税を納付する必要はありません。

ただし「通信販売酒類小売業免許」は取得する要件として、”(仕入れる予定の)製造元があまり多くの製造をしていないこと”があるので要注意です。



免許を受けるための4つの要件

一般酒類小売業免許を受けるためには、申請者、申請者の法定代理人、申請法人の役員、申請販売場の支配人(「申請者等」といいます)

及び申請販売場が以下の4つの要件を満たしていることが必要です。

1)人的要件・・・法律違反などをしたことがある者に対する規制

2)場所的要件・・・他に行っている営業と区分されているか

3)経営基礎的要件・・・継続的に適正な経営が可能であるか否か

4)需給調整要件・・・地域的・全国的にみて、酒類の需給バランスを乱すおそれがないか


特に3)は、申請販売場の「事業計画」、すなわち開業後の売り上げ見込みとその算出根拠まで

申請書へ記入することが求められています。

申請する法人が、既に他の事業をしている場合には

最終事業年度の貸借対照表で繰越損失が資本等を上回っていないことが必要です。

すなわち酒販業者には安定した営業を継続していくことが強く求められているのです。



免許取得後に生じる責任

酒類販売業者として、免許取得・開業後もさまざまな義務が課せられています。

いくつかの例を挙げてみますと

帳簿を備え付け、5年間保存する義務や、

酒類販売管理者の選任義務、

未成年者の飲酒を防ぐため年齢確認等の必要な措置をする義務など多岐にわたり

それぞれ罰則が厳しいことも特徴です。


==免許申請代行のご依頼について==

販売場のオープンにむけて、

どの程度準備が進み、またどの程度の調査がこれから必要であるかにより報酬額にもひらきが生じます。


ご依頼の着手前に必ず面談を行いますが、ご相談、お見積もりはE-mail、電話にてお受けします。

お気軽にご相談ください。


東京都行政書士会 行政書士 恩田邦夫

(登録番号 第07081179号 / 東京都行政書士会 会員番号 第6896号)

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