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著作権登録申請代行業務について

恩田行政書士事務所
東京都豊島区南池袋1-9-18-240
電話 03-5950-7079
営業時間9:00-18:00

当事務所では、著作権登録の申請手続きをお引き受けしています。

●著作権について

  「著作権」は、思想または感情を創作的に

  文芸・美術・音楽その他のもので表現したときに

  自動的に発生します。

  それは例えば、表現した者が幼児であっても変わりはありません。


  自動的に発生した「著作権」を誰の目にも明らかにするため

  「著作権登録」という制度が用いられています。


  他人の「著作物」「実演」「レコード」「放送」「有線放送」を

  コピーやインターネット送信などの方法で利用するには

  原則として「権利者の了解(許諾、ともいう)」を得ることが必要です。

  そのため真正な著作者は「権利者」として

  自らの権利を第三者に対抗して主張する必要が生じる場合があります。

  <その他、著作権についての基本的な知識は、文化庁のホームページをご覧になってください。>

    ⇒<文化庁ホームページ


  著作権登録の申請は東京都千代田区の文化庁長官官房著作権課に対してします。

  郵送でも申請できますが、直接出庁し提出することにより

  軽微な誤りはその場で補正することができます。

  また、委任を受けた行政書士が提出代理をすることで柔軟な対応が可能です。

  当事務所では、遠方からのご依頼もお引き受けしています。

●著作権登録とその効果の例

  周知されていない変名で著作物を発表していた

   →「実名の登録」をすることで、登録を受けた者が当該著作物の著作者と推定され

    その結果著作権の保護期間が「公表後50年間」から「著作者の死後50年間」となります。


  契約により譲受した著作権の安全を確保したい

   →「著作権の譲渡の登録」をしておくことにより、同じ著作権が二重譲渡された場合に

    著作権契約締結の先後に関わらず登録名義人が著作権者として法律上取り扱われます。

  

●「著作権登録」とは別に 個別の契約を結ぶ

  著作物を利用する際には、原則「承諾」や「許諾」などの契約により

  著作権者の同意を得る必要があります。

  また著作者が、他の者に著作権を譲渡することも契約により可能です。

  これらの契約書の作成につきましても、当事務所にお任せください。

  

    


具体的な登録手続きについては当事務所までご相談ください。

 (お見積もり・Eメールまたは郵便での相談は無料です。)

    <<報酬料金表>>


遠方への出張相談もいたします(出張料は別途いただくことになります)。

お気軽にお問い合わせください。



行政書士 恩田邦夫

<<プロフィール>>


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